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遊漁船業の適正化に関する法律 第12条(遊漁船業務主任者)

遊漁船業者は、遊漁船に乗り組んで利用者の安全の確保及び利益の保護並びに漁場の安定的な利用関係の確保に関する業務を行う者で農林水産省令で定める基準に適合するもの(以下「遊漁船業務主任者」という。)を選任して、漁場への案内及び当該漁場における水産動植物の採捕に係る利用者の安全管理その他の農林水産省令で定める業務を行わせなければならない。

この条文の基本情報

遊漁船業務主任者とは何ですか?

定義遊漁船業務主任者とは、遊漁船業の適正化に関する法律第12条に定められた規定で、「遊漁船業者は、遊漁船に乗り組んで利用者の安全の確保及び利益の保護並びに漁場の安定的な利用関係の確保に関する業務を行う者で農林水産省令で定める基準に適合するもの(…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 遊漁船業の適正化に関する法律第12条(遊漁船業務主任者)は、日本の遊漁船業の適正化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 遊漁船業の適正化に関する法律第12条の条文原文は「遊漁船業者は、遊漁船に乗り組んで利用者の安全の確保及び利益の保護並びに漁場の安定的な利用関係の確保に関する業務を行う者で農林水産省令で定める基準に適合するもの(…」で始まります。
  3. 遊漁船業の適正化に関する法律第12条は第二章 遊漁船業に置かれています。
  4. 遊漁船業の適正化に関する法律の公布日は昭和63年12月23日です。
  5. 遊漁船業の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 遊漁船業の適正化に関する法律第12条の前の条は遊漁船業の適正化に関する法律第11条です。
  7. 遊漁船業の適正化に関する法律第12条の次の条は遊漁船業の適正化に関する法律第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363AC1000000099
  • 本サイト収録遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363AC1000000099/12

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