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遊漁船業の適正化に関する法律 第29条(報告及び立入検査)

  1. 都道府県知事は、当該都道府県の区域内において遊漁船業を営む者又は遊漁船業団体に対して、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その業務に関し報告をさせ、又はその職員にこれらの者の営業所、事務所若しくは遊漁船に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
  2. 2.前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
  3. 3.第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

この条文の基本情報

報告及び立入検査とは何ですか?

定義報告及び立入検査とは、遊漁船業の適正化に関する法律第29条に定められた規定で、「都道府県知事は、当該都道府県の区域内において遊漁船業を営む者又は遊漁船業団体に対して、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その業務に関し報告をさせ、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 遊漁船業の適正化に関する法律第29条(報告及び立入検査)は、日本の遊漁船業の適正化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 遊漁船業の適正化に関する法律第29条の条文原文は「都道府県知事は、当該都道府県の区域内において遊漁船業を営む者又は遊漁船業団体に対して、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その業務に関し報告をさせ、…」で始まります。
  3. 遊漁船業の適正化に関する法律第29条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 遊漁船業の適正化に関する法律の公布日は昭和63年12月23日です。
  5. 遊漁船業の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 遊漁船業の適正化に関する法律第29条の前の条は遊漁船業の適正化に関する法律第28条です。
  7. 遊漁船業の適正化に関する法律第29条の次の条は遊漁船業の適正化に関する法律第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363AC1000000099
  • 本サイト収録遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363AC1000000099/29

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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