遊漁船業の適正化に関する法律 第28条(協議会)
- 都道府県知事は、遊漁船業における利用者の安全の確保及び利益の保護並びに漁場の安定的な利用関係の確保に資する取組を推進するために必要な協議を行うための協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。
- 2.協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。
- 一都道府県知事
- 二当該都道府県の区域内の遊漁船業者又は当該遊漁船業者を直接若しくは間接の構成員とする遊漁船業団体
- 三当該都道府県の区域内において漁業を営む者を組合員とする漁業協同組合又は当該漁業協同組合を会員とする漁業協同組合連合会
- 四関係地方公共団体、学識経験者その他の都道府県知事が必要と認める者
- 3.第一項の規定により協議会を組織する都道府県知事は、同項に規定する協議を行う旨を前項第二号及び第三号に掲げる者に通知しなければならない。
- 4.前項の規定による通知を受けた者は、正当な理由がある場合を除き、当該通知に係る協議に応じなければならない。
- 5.協議会は、必要があると認めるときは、その構成員以外の関係地方公共団体その他の関係者に対し、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
- 6.協議会において協議が調つた事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
- 7.前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
この条文の基本情報
協議会とは何ですか?
定義協議会とは、遊漁船業の適正化に関する法律第28条に定められた規定で、「都道府県知事は、遊漁船業における利用者の安全の確保及び利益の保護並びに漁場の安定的な利用関係の確保に資する取組を推進するために必要な協議を行うための協議会(以下…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 遊漁船業の適正化に関する法律第28条(協議会)は、日本の遊漁船業の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- 遊漁船業の適正化に関する法律第28条の条文原文は「都道府県知事は、遊漁船業における利用者の安全の確保及び利益の保護並びに漁場の安定的な利用関係の確保に資する取組を推進するために必要な協議を行うための協議会(以下…」で始まります。
- 遊漁船業の適正化に関する法律第28条は第三章 遊漁船業団体等に置かれています。
- 遊漁船業の適正化に関する法律の公布日は昭和63年12月23日です。
- 遊漁船業の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 遊漁船業の適正化に関する法律第28条の前の条は遊漁船業の適正化に関する法律第27条です。
- 遊漁船業の適正化に関する法律第28条の次の条は遊漁船業の適正化に関する法律第29条です。
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- 正式書式
遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363AC1000000099 - 本サイト収録
遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363AC1000000099/28