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遊漁船業の適正化に関する法律 第21条(登録の取消し等)

  1. 都道府県知事は、遊漁船業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
  2. 一この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
  3. 二不正の手段により登録を受けたとき。
  4. 三第六条第一項第二号又は第八号から第十六号までのいずれかに該当することとなつたとき。
  5. 2.第六条第二項の規定は、前項の規定による処分をした場合について準用する。

この条文の基本情報

登録の取消し等とは何ですか?

定義登録の取消し等とは、遊漁船業の適正化に関する法律第21条に定められた規定で、「都道府県知事は、遊漁船業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 遊漁船業の適正化に関する法律第21条(登録の取消し等)は、日本の遊漁船業の適正化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 遊漁船業の適正化に関する法律第21条の条文原文は「都道府県知事は、遊漁船業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができ…」で始まります。
  3. 遊漁船業の適正化に関する法律第21条は第二章 遊漁船業に置かれています。
  4. 遊漁船業の適正化に関する法律の公布日は昭和63年12月23日です。
  5. 遊漁船業の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 遊漁船業の適正化に関する法律第21条の前の条は遊漁船業の適正化に関する法律第20条です。
  7. 遊漁船業の適正化に関する法律第21条の次の条は遊漁船業の適正化に関する法律第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363AC1000000099
  • 本サイト収録遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363AC1000000099/21

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