遊漁船業の適正化に関する法律 第33条
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第三条第一項の規定に違反して登録を受けないで遊漁船業を営んだとき。
- 二不正の手段によつて登録を受けたとき。
- 三第十八条第一項の規定に違反してその名義を他人に遊漁船業のため利用させたとき。
- 四第十八条第二項の規定に違反して遊漁船業を他人にその名において経営させたとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 遊漁船業の適正化に関する法律第33条は、日本の遊漁船業の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- 遊漁船業の適正化に関する法律第33条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 遊漁船業の適正化に関する法律第33条は第五章 罰則に置かれています。
- 遊漁船業の適正化に関する法律の公布日は昭和63年12月23日です。
- 遊漁船業の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 遊漁船業の適正化に関する法律第33条の前の条は遊漁船業の適正化に関する法律第32条です。
- 遊漁船業の適正化に関する法律第33条の次の条は遊漁船業の適正化に関する法律第34条です。
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- 正式書式
遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363AC1000000099 - 本サイト収録
遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363AC1000000099/33