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消費税法施行令 第46条の2(輸入の許可前に引き取る課税貨物に係る消費税額の控除の時期の特例)

  1. 事業者が、関税法第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて輸入の許可前に保税地域から課税貨物(法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この章において同じ。)を引き取つた場合において、当該課税貨物の引取りに係る消費税額(附帯税の額に相当する額を除く。以下この条において同じ。)を当該引取りの日の属する課税期間の末日までに納付していないときは、当該課税貨物の引取りに係る消費税額については、その納付した日の属する課税期間において法第三十条第一項(同条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定を含む。第五十条第一項及び第二項において同じ。)の規定を適用することができる。
  2. 2.前項の規定は、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第七条第一項(郵便物の内国消費税の納付等)の郵便物の名宛人である事業者が同条第十項において準用する関税法第七十七条第六項(郵便物の関税の納付等)の規定の適用を受ける場合における当該郵便物の引取りに係る消費税額について準用する。

この条文の基本情報

輸入の許可前に引き取る課税貨物に係る消費税額の控除の時期の特例とは何ですか?

定義輸入の許可前に引き取る課税貨物に係る消費税額の控除の時期の特例とは、消費税法施行令第46条の2に定められた規定で、「事業者が、関税法第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて輸入の許可前に保税地域から課税貨物(法律又は条約の規定により…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費税法施行令第46条の2(輸入の許可前に引き取る課税貨物に係る消費税額の控除の時期の特例)は、日本の消費税法施行令に含まれる条文です。
  2. 消費税法施行令第46条の2の条文原文は「事業者が、関税法第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて輸入の許可前に保税地域から課税貨物(法律又は条約の規定により…」で始まります。
  3. 消費税法施行令第46条の2は第三章に置かれています。
  4. 消費税法施行令の公布日は昭和63年12月30日です。
  5. 消費税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 消費税法施行令第46条の2の前の条は消費税法施行令第46条です。
  7. 消費税法施行令第46条の2の次の条は消費税法施行令第47条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第46条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363CO0000000360
  • 本サイト収録消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第46条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/363CO0000000360/46_2

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