受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

消費税法施行令 第47条(課税売上割合に準ずる割合に係る税務署長の承認等)

  1. 法第三十条第三項第二号に規定する承認を受けようとする事業者は、その用いようとする同項に規定する課税売上割合に準ずる割合(次項、第三項及び第六項において「課税売上割合に準ずる割合」という。)の算出方法の内容その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
  2. 2.税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る課税売上割合に準ずる割合を用いて法第三十条第二項第一号ロに掲げる金額(次項、第五項及び第六項において「共通仕入控除税額」という。)を計算することを承認し、又はその申請に係る課税売上割合に準ずる割合が合理的に算出されたものでないと認めるときは、その申請を却下する。
  3. 3.税務署長は、前項の承認をした後、その承認に係る課税売上割合に準ずる割合を用いて共通仕入控除税額を計算することを不適当とする特別の事情が生じたと認める場合には、その承認を取り消すことができる。
  4. 4.税務署長は、前二項の処分をするときは、その処分に係る事業者に対し、書面によりその旨を通知する。
  5. 5.第三項の処分があつた場合には、その処分のあつた日の属する課税期間以後の各課税期間における共通仕入控除税額の計算についてその処分の効果が生ずるものとする。
  6. 6.課税売上割合に準ずる割合を用いて共通仕入控除税額を計算しようとする課税期間の末日までに第一項の申請書の提出があつた場合において、同日の翌日から同日以後一月を経過する日までの間に第二項の承認があつたときは、当該課税期間の末日においてその承認があつたものとみなして、法第三十条第三項の規定を適用する。

この条文の基本情報

課税売上割合に準ずる割合に係る税務署長の承認等とは何ですか?

定義課税売上割合に準ずる割合に係る税務署長の承認等とは、消費税法施行令第47条に定められた規定で、「法第三十条第三項第二号に規定する承認を受けようとする事業者は、その用いようとする同項に規定する課税売上割合に準ずる割合(次項、第三項及び第六項において「課税売上…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費税法施行令第47条(課税売上割合に準ずる割合に係る税務署長の承認等)は、日本の消費税法施行令に含まれる条文です。
  2. 消費税法施行令第47条の条文原文は「法第三十条第三項第二号に規定する承認を受けようとする事業者は、その用いようとする同項に規定する課税売上割合に準ずる割合(次項、第三項及び第六項において「課税売上…」で始まります。
  3. 消費税法施行令第47条は第三章に置かれています。
  4. 消費税法施行令の公布日は昭和63年12月30日です。
  5. 消費税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 消費税法施行令第47条の前の条は消費税法施行令第46条の2です。
  7. 消費税法施行令第47条の次の条は消費税法施行令第47条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第47条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363CO0000000360
  • 本サイト収録消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/363CO0000000360/47

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›