消費税法施行令 第47条の2(当該課税期間の課税売上高の計算における輸出取引等に係る対価の返還等の金額の取扱い)
第十九条の規定は、法第三十条第六項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額の計算について準用する。この場合において、第十九条中「、基準期間」とあるのは「、法第三十条第二項に規定する課税期間」と、「この条、第二十二条、第二十三条及び第二十五条の四第一項」とあるのは「この条」と、「第九条第二項第一号イに掲げる金額」とあるのは「第三十条第六項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額」と、「基準期間中」とあるのは「課税期間中」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
当該課税期間の課税売上高の計算における輸出取引等に係る対価の返還等の金額の取扱いとは何ですか?
定義当該課税期間の課税売上高の計算における輸出取引等に係る対価の返還等の金額の取扱いとは、消費税法施行令第47条の2に定められた規定で、「第十九条の規定は、法第三十条第六項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額の計算について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費税法施行令第47条の2(当該課税期間の課税売上高の計算における輸出取引等に係る対価の返還等の金額の取扱い)は、日本の消費税法施行令に含まれる条文です。
- 消費税法施行令第47条の2の条文原文は「第十九条の規定は、法第三十条第六項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額の計算について準用する。」で始まります。
- 消費税法施行令第47条の2は第三章に置かれています。
- 消費税法施行令の公布日は昭和63年12月30日です。
- 消費税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 消費税法施行令第47条の2の前の条は消費税法施行令第47条です。
- 消費税法施行令第47条の2の次の条は消費税法施行令第48条です。
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- 正式書式
消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第47条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363CO0000000360 - 本サイト収録
消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第47条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/363CO0000000360/47_2