消費税法施行令 第53条の3(納税義務の免除を受けないこととなつた場合の居住用賃貸建物の仕入れの日)
居住用賃貸建物について法第十二条の四第二項の規定の適用を受ける場合には、法第三十六条第一項又は第三項に規定する場合に該当することとなつた日(当該居住用賃貸建物が調整対象自己建設高額資産(法第十二条の四第二項に規定する調整対象自己建設高額資産をいう。以下この条において同じ。)であり、かつ、同日の前日までに建設等(法第十二条の四第一項に規定する建設等をいう。以下この条において同じ。)が完了していない場合にあつては、当該調整対象自己建設高額資産の建設等が完了した日)を法第三十五条の二第一項に規定する居住用賃貸建物の仕入れ等の日として、同条の規定を適用する。
この条文の基本情報
納税義務の免除を受けないこととなつた場合の居住用賃貸建物の仕入れの日とは何ですか?
定義納税義務の免除を受けないこととなつた場合の居住用賃貸建物の仕入れの日とは、消費税法施行令第53条の3に定められた規定で、「居住用賃貸建物について法第十二条の四第二項の規定の適用を受ける場合には、法第三十六条第一項又は第三項に規定する場合に該当することとなつた日(当該居住用賃貸建物が…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費税法施行令第53条の3(納税義務の免除を受けないこととなつた場合の居住用賃貸建物の仕入れの日)は、日本の消費税法施行令に含まれる条文です。
- 消費税法施行令第53条の3の条文原文は「居住用賃貸建物について法第十二条の四第二項の規定の適用を受ける場合には、法第三十六条第一項又は第三項に規定する場合に該当することとなつた日(当該居住用賃貸建物が…」で始まります。
- 消費税法施行令第53条の3は第三章に置かれています。
- 消費税法施行令の公布日は昭和63年12月30日です。
- 消費税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 消費税法施行令第53条の3の前の条は消費税法施行令第53条の2です。
- 消費税法施行令第53条の3の次の条は消費税法施行令第53条の4です。
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- 正式書式
消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第53条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363CO0000000360 - 本サイト収録
消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第53条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/363CO0000000360/53_3