消費税法施行令 第53条の4(仕入れに係る消費税額の調整の対象となる居住用賃貸建物の範囲等)
- 居住用賃貸建物について第五十条の二第一項の規定の適用がある場合には、同項の規定により法第三十条第十項の規定の適用を受けた居住用賃貸部分についてのみ、法第三十五条の二の規定を適用する。
- 2.居住用賃貸建物について第五十条の二第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定により法第三十条第十項の規定の適用を受けた課税期間における居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額についてのみ、法第三十五条の二の規定を適用する。
- 3.法第三十五条の二第二項の居住用賃貸建物の譲渡には、代物弁済による資産の譲渡、第二条第一項第一号から第三号までに掲げるもの及び同条第二項の規定により資産の譲渡を行つたものとされるものを含むものとする。
この条文の基本情報
仕入れに係る消費税額の調整の対象となる居住用賃貸建物の範囲等とは何ですか?
定義仕入れに係る消費税額の調整の対象となる居住用賃貸建物の範囲等とは、消費税法施行令第53条の4に定められた規定で、「居住用賃貸建物について第五十条の二第一項の規定の適用がある場合には、同項の規定により法第三十条第十項の規定の適用を受けた居住用賃貸部分についてのみ、法第三十五条…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費税法施行令第53条の4(仕入れに係る消費税額の調整の対象となる居住用賃貸建物の範囲等)は、日本の消費税法施行令に含まれる条文です。
- 消費税法施行令第53条の4の条文原文は「居住用賃貸建物について第五十条の二第一項の規定の適用がある場合には、同項の規定により法第三十条第十項の規定の適用を受けた居住用賃貸部分についてのみ、法第三十五条…」で始まります。
- 消費税法施行令第53条の4は第三章に置かれています。
- 消費税法施行令の公布日は昭和63年12月30日です。
- 消費税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 消費税法施行令第53条の4の前の条は消費税法施行令第53条の3です。
- 消費税法施行令第53条の4の次の条は消費税法施行令第54条です。
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- 正式書式
消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第53条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363CO0000000360 - 本サイト収録
消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第53条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/363CO0000000360/53_4