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消費税法施行令 第55条(仕入れに係る消費税額の控除の特例の適用がない分割等に係る課税期間)

  1. 法第三十七条第一項に規定する新設分割親法人又は新設分割子法人の政令で定める課税期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める課税期間とする。
  2. 一分割等(法第十二条第一項に規定する分割等をいう。以下この条において同じ。)があつた場合において、新設分割親法人(同項に規定する新設分割親法人をいう。以下この条において同じ。)の新設分割子法人(同項に規定する新設分割子法人をいう。以下この条において同じ。)の当該分割等があつた日の属する事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として第二十三条第一項の規定の例により計算した金額(新設分割親法人が二以上ある場合には、いずれかの新設分割親法人に係る当該金額)が五千万円を超えるとき。 当該新設分割子法人の当該分割等があつた日の属する事業年度に含まれる課税期間
  3. 二新設分割子法人の当該事業年度開始の日の一年前の日の前日から当該事業年度開始の日の前日までの間に分割等があつた場合において、新設分割親法人の当該新設分割子法人の当該事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として第二十三条第二項の規定の例により計算した金額(新設分割親法人が二以上ある場合には、いずれかの新設分割親法人に係る当該金額)が五千万円を超えるとき。 当該新設分割子法人の当該事業年度に含まれる課税期間
  4. 三新設分割子法人の当該事業年度開始の日の一年前の日の前々日以前に分割等(新設分割親法人が二以上ある場合のものを除く。次号において同じ。)があつた場合において、当該事業年度の基準期間の末日において当該新設分割子法人が特定要件(法第十二条第三項に規定する特定要件をいう。次号において同じ。)に該当し、かつ、イに掲げる金額とロに掲げる金額との合計額が五千万円を超えるとき。 当該新設分割子法人の当該事業年度に含まれる課税期間
  5. 一当該新設分割子法人の当該事業年度の基準期間における課税売上高として第二十三条第三項の規定の例により計算した金額
  6. 二新設分割親法人のイの基準期間に対応する期間における課税売上高として第二十三条第四項の規定の例により計算した金額
  7. 四新設分割親法人の当該事業年度開始の日の一年前の日の前々日以前に分割等があつた場合において、当該事業年度の基準期間の末日において新設分割子法人が特定要件に該当し、かつ、当該新設分割親法人の当該事業年度の基準期間における課税売上高(法第九条第一項に規定する基準期間における課税売上高をいう。)と当該新設分割子法人の当該基準期間に対応する期間における課税売上高として第二十三条第五項の規定の例により計算した金額との合計額が五千万円を超えるとき。 当該新設分割親法人の当該事業年度に含まれる課税期間

この条文の基本情報

仕入れに係る消費税額の控除の特例の適用がない分割等に係る課税期間とは何ですか?

定義仕入れに係る消費税額の控除の特例の適用がない分割等に係る課税期間とは、消費税法施行令第55条に定められた規定で、「法第三十七条第一項に規定する新設分割親法人又は新設分割子法人の政令で定める課税期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める課税期間とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費税法施行令第55条(仕入れに係る消費税額の控除の特例の適用がない分割等に係る課税期間)は、日本の消費税法施行令に含まれる条文です。
  2. 消費税法施行令第55条の条文原文は「法第三十七条第一項に規定する新設分割親法人又は新設分割子法人の政令で定める課税期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める課税期間とする。」で始まります。
  3. 消費税法施行令第55条は第三章に置かれています。
  4. 消費税法施行令の公布日は昭和63年12月30日です。
  5. 消費税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 消費税法施行令第55条の前の条は消費税法施行令第54条です。
  7. 消費税法施行令第55条の次の条は消費税法施行令第56条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第55条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363CO0000000360
  • 本サイト収録消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/363CO0000000360/55

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