消費税法施行令 第56条(事業を開始した日の属する課税期間等の範囲)
- 法第三十七条第一項に規定する事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間は、次に掲げる課税期間とする。
- 一事業者が国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間
- 二個人事業者が相続により法第三十七条第一項の規定の適用を受けていた被相続人の事業を承継した場合における当該相続のあつた日の属する課税期間(法第十条第一項の規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間に限る。)
- 三法人が合併(合併により法人を設立する場合を除く。)により法第三十七条第一項の規定の適用を受けていた被合併法人の事業を承継した場合における当該合併があつた日の属する課税期間(法第十一条第一項の規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間に限る。)
- 四法人が吸収分割により法第三十七条第一項の規定の適用を受けていた分割法人の事業を承継した場合における当該吸収分割があつた日の属する課税期間(法第十二条第五項の規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間に限る。)
- 2.法第三十七条第三項ただし書に規定する事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間は、前項各号に掲げる課税期間とする。
この条文の基本情報
事業を開始した日の属する課税期間等の範囲とは何ですか?
定義事業を開始した日の属する課税期間等の範囲とは、消費税法施行令第56条に定められた規定で、「法第三十七条第一項に規定する事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間は、次に掲げる課税期間とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費税法施行令第56条(事業を開始した日の属する課税期間等の範囲)は、日本の消費税法施行令に含まれる条文です。
- 消費税法施行令第56条の条文原文は「法第三十七条第一項に規定する事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間は、次に掲げる課税期間とする。」で始まります。
- 消費税法施行令第56条は第三章に置かれています。
- 消費税法施行令の公布日は昭和63年12月30日です。
- 消費税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 消費税法施行令第56条の前の条は消費税法施行令第55条です。
- 消費税法施行令第56条の次の条は消費税法施行令第57条です。
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- 正式書式
消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363CO0000000360 - 本サイト収録
消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/363CO0000000360/56