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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

消費税法施行令 第57条(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例)

  1. 次項及び第三項に定めるもののほか、法第三十七条第一項第一号に規定する政令で定める事業は、次の各号に掲げる事業とし、同項第一号に規定する政令で定める率は、当該事業の区分に応じ当該各号に定める率とする。
  2. 一第一種事業百分の九十
  3. 二第二種事業百分の八十
  4. 三第三種事業百分の七十
  5. 四第五種事業百分の五十
  6. 五第六種事業百分の四十
  7. 2.事業者の営む事業が前項各号に掲げる事業又は第四種事業のうち二以上の事業である場合には、法第三十七条第一項第一号に規定する政令で定める率は、次の各号に規定する残額の合計額(次項において「売上げに係る消費税額」という。)のうちに当該各号に掲げる金額の合計額の占める割合とする。
  8. 一当該課税期間中に国内において行つた第一種事業に係る課税資産の譲渡等に係る消費税額の合計額から当該課税期間中に行つた第一種事業に係る法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額(以下この項において「売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額」という。)の合計額を控除した残額(次項第二号イにおいて「第一種事業に係る消費税額」という。)に百分の九十を乗じて計算した金額
  9. 二当該課税期間中に国内において行つた第二種事業に係る課税資産の譲渡等に係る消費税額の合計額から当該課税期間中に行つた第二種事業に係る売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額(次項第二号ロにおいて「第二種事業に係る消費税額」という。)に百分の八十を乗じて計算した金額
  10. 三当該課税期間中に国内において行つた第三種事業に係る課税資産の譲渡等に係る消費税額の合計額から当該課税期間中に行つた第三種事業に係る売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額(次項第二号ハにおいて「第三種事業に係る消費税額」という。)に百分の七十を乗じて計算した金額
  11. 四当該課税期間中に国内において行つた第四種事業に係る課税資産の譲渡等に係る消費税額の合計額から当該課税期間中に行つた第四種事業に係る売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額(次項第二号ニにおいて「第四種事業に係る消費税額」という。)に百分の六十を乗じて計算した金額
  12. 五当該課税期間中に国内において行つた第五種事業に係る課税資産の譲渡等に係る消費税額の合計額から当該課税期間中に行つた第五種事業に係る売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額(次項第二号ホにおいて「第五種事業に係る消費税額」という。)に百分の五十を乗じて計算した金額
  13. 六当該課税期間中に国内において行つた第六種事業に係る課税資産の譲渡等に係る消費税額の合計額から当該課税期間中に行つた第六種事業に係る売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額に百分の四十を乗じて計算した金額
  14. 3.前項の場合において、次に掲げる場合に該当するときは、法第三十七条第一項第一号に規定する政令で定める率は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合とすることができる。
  15. 一当該事業者の当該課税期間における課税売上高(当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等(法第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この条において同じ。)の対価の額の合計額から当該課税期間中に行つた売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額をいう。次号において同じ。)のうちに当該課税期間中に国内において行つた特定一事業(第一項各号に掲げる事業又は第四種事業のうち一の事業をいう。)に係る課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から当該課税期間中に行つた当該特定一事業に係る売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額の占める割合が百分の七十五以上である場合次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合
  16. 一当該特定一事業が第一種事業である場合百分の九十
  17. 二当該特定一事業が第二種事業である場合百分の八十
  18. 三当該特定一事業が第三種事業である場合百分の七十
  19. 四当該特定一事業が第四種事業である場合百分の六十
  20. 五当該特定一事業が第五種事業である場合百分の五十
  21. 六当該特定一事業が第六種事業である場合百分の四十
  22. 二当該事業者の当該課税期間における課税売上高のうちに当該課税期間中に国内において行つた特定二事業(第一項各号に掲げる事業又は第四種事業のうち二の事業をいう。)に係る課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から当該課税期間中に行つた当該特定二事業に係る売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額の占める割合が百分の七十五以上である場合次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合
  23. 一当該特定二事業が第一種事業と第一種事業以外の事業とである場合売上げに係る消費税額のうちに次に掲げる金額の合計額の占める割合
  24. 二当該特定二事業が第二種事業と第二種事業以外の事業(第一種事業を除く。)とである場合売上げに係る消費税額のうちに次に掲げる金額の合計額の占める割合
  25. 三当該特定二事業が第三種事業と第三種事業以外の事業(第一種事業及び第二種事業を除く。)とである場合売上げに係る消費税額のうちに次に掲げる金額の合計額の占める割合
  26. 四当該特定二事業が第四種事業と第四種事業以外の事業(第一種事業、第二種事業及び第三種事業を除く。)とである場合売上げに係る消費税額のうちに次に掲げる金額の合計額の占める割合
  27. 五当該特定二事業が第五種事業と第六種事業とである場合売上げに係る消費税額のうちに次に掲げる金額の合計額の占める割合
  28. 4.第一項各号に掲げる事業又は第四種事業のうち二以上の事業を営む事業者が当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等で、当該課税資産の譲渡等につきこれらの事業の種類ごとの区分をしていないものがある場合における前二項の規定の適用については、次に定めるところによる。
  29. 一第一種事業と第二種事業とを営む事業者が当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等で、第一種事業に係るものであるか第二種事業に係るものであるかの区分をしていないものがある場合には、当該区分をしていない課税資産の譲渡等は、第二種事業に係るものとする。
  30. 二第一種事業又は第二種事業と第三種事業とを営む事業者が当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等で、第一種事業又は第二種事業に係るものであるか第三種事業に係るものであるかの区分をしていないものがある場合には、当該区分をしていない課税資産の譲渡等は、第三種事業に係るものとする。
  31. 三第一種事業、第二種事業又は第三種事業と第四種事業とを営む事業者が当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等で、第一種事業、第二種事業又は第三種事業に係るものであるか第四種事業に係るものであるかの区分をしていないものがある場合には、当該区分をしていない課税資産の譲渡等は、第四種事業に係るものとする。
  32. 四第一種事業、第二種事業、第三種事業又は第四種事業と第五種事業とを営む事業者が当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等で、第一種事業、第二種事業、第三種事業又は第四種事業に係るものであるか第五種事業に係るものであるかの区分をしていないものがある場合には、当該区分をしていない課税資産の譲渡等は、第五種事業に係るものとする。
  33. 五第六種事業と第六種事業以外の事業とを営む事業者が当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等で、第六種事業に係るものであるか第六種事業以外の事業に係るものであるかの区分をしていないものがある場合には、当該区分をしていない課税資産の譲渡等は、第六種事業に係るものとする。
  34. 5.前各項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  35. 一第一種事業卸売業をいう。
  36. 二第二種事業次に掲げる事業をいう。
  37. 一小売業
  38. 二農業(法別表第一第一号に掲げる飲食料品の譲渡を行う部分に限る。)
  39. 三林業(法別表第一第一号に掲げる飲食料品の譲渡を行う部分に限る。)
  40. 四漁業(法別表第一第一号に掲げる飲食料品の譲渡を行う部分に限る。)
  41. 三第三種事業次に掲げる事業(前二号に掲げる事業に該当するもの及び加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業を除く。)をいう。
  42. 一農業
  43. 二林業
  44. 三漁業
  45. 四鉱業
  46. 五建設業
  47. 六製造業(製造した棚卸資産を小売する事業を含む。)
  48. 七電気業、ガス業、熱供給業及び水道業
  49. 四第五種事業次に掲げる事業(前三号に掲げる事業に該当するものを除く。)をいう。
  50. 一運輸通信業
  51. 二金融業及び保険業
  52. 三サービス業(飲食店業に該当するものを除く。)
  53. 五第六種事業不動産業(前各号に掲げる事業に該当するものを除く。)をいう。
  54. 六第四種事業前各号に掲げる事業以外の事業をいう。
  55. 七売上げに係る税抜対価の返還等の金額法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額から同項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額に七十八分の百を乗じて算出した金額を控除した金額をいう。
  56. 6.前項第一号の卸売業とは、他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで他の事業者に対して販売する事業をいうものとし、同項第二号イの小売業とは、他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで販売する事業で同項第一号に掲げる事業以外のものをいうものとする。

この条文の基本情報

中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例とは何ですか?

定義中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例とは、消費税法施行令第57条に定められた規定で、「次項及び第三項に定めるもののほか、法第三十七条第一項第一号に規定する政令で定める事業は、次の各号に掲げる事業とし、同項第一号に規定する政令で定める率は、当該事業…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費税法施行令第57条(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例)は、日本の消費税法施行令に含まれる条文です。
  2. 消費税法施行令第57条の条文原文は「次項及び第三項に定めるもののほか、法第三十七条第一項第一号に規定する政令で定める事業は、次の各号に掲げる事業とし、同項第一号に規定する政令で定める率は、当該事業…」で始まります。
  3. 消費税法施行令第57条は第三章に置かれています。
  4. 消費税法施行令の公布日は昭和63年12月30日です。
  5. 消費税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 消費税法施行令第57条の前の条は消費税法施行令第56条です。
  7. 消費税法施行令第57条の次の条は消費税法施行令第57条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第57条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363CO0000000360
  • 本サイト収録消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/363CO0000000360/57

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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