消費税法施行令 第58条の3(特定課税仕入れに係る対価の返還等に係る帳簿の記載事項等)
- 法第三十八条の二第一項の規定の適用を受けようとする事業者は、次に掲げる事項を帳簿に整然と、かつ、明瞭に記録しなければならない。
- 一特定課税仕入れに係る対価の返還等(法第三十八条の二第一項に規定する特定課税仕入れに係る対価の返還等をいう。以下この項において同じ。)をした者の氏名又は名称
- 二特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた年月日
- 三特定課税仕入れに係る対価の返還等の内容
- 四特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた金額
- 五特定課税仕入れに係る対価の返還等である旨
- 2.前項に規定する事業者は、同項の規定により記録した帳簿を整理し、これをその閉鎖の日の属する課税期間の末日の翌日から二月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には一月とする。次項において同じ。)を経過した日から七年間、当該事業者の納税地又はその取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。
- 3.前項に規定する課税期間の末日の翌日から二月を経過した日から五年を経過した日以後の期間における同項の規定による保存は、財務大臣の定める方法によることができる。
この条文の基本情報
特定課税仕入れに係る対価の返還等に係る帳簿の記載事項等とは何ですか?
定義特定課税仕入れに係る対価の返還等に係る帳簿の記載事項等とは、消費税法施行令第58条の3に定められた規定で、「法第三十八条の二第一項の規定の適用を受けようとする事業者は、次に掲げる事項を帳簿に整然と、かつ、明瞭に記録しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費税法施行令第58条の3(特定課税仕入れに係る対価の返還等に係る帳簿の記載事項等)は、日本の消費税法施行令に含まれる条文です。
- 消費税法施行令第58条の3の条文原文は「法第三十八条の二第一項の規定の適用を受けようとする事業者は、次に掲げる事項を帳簿に整然と、かつ、明瞭に記録しなければならない。」で始まります。
- 消費税法施行令第58条の3は第三章に置かれています。
- 消費税法施行令の公布日は昭和63年12月30日です。
- 消費税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 消費税法施行令第58条の3の前の条は消費税法施行令第58条の2です。
- 消費税法施行令第58条の3の次の条は消費税法施行令第59条です。
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- 正式書式
消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第58条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363CO0000000360 - 本サイト収録
消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第58条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/363CO0000000360/58_3