消費税法施行令 第59条(貸倒れの範囲等)
- 法第三十九条第一項に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
- 一再生計画認可の決定により債権の切捨てがあつたこと。
- 二特別清算に係る協定の認可の決定により債権の切捨てがあつたこと。
- 三債権に係る債務者の財産の状況、支払能力等からみて当該債務者が債務の全額を弁済できないことが明らかであること。
- 四前三号に掲げる事実に準ずるものとして財務省令で定める事実
この条文の基本情報
貸倒れの範囲等とは何ですか?
定義貸倒れの範囲等とは、消費税法施行令第59条に定められた規定で、「法第三十九条第一項に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費税法施行令第59条(貸倒れの範囲等)は、日本の消費税法施行令に含まれる条文です。
- 消費税法施行令第59条の条文原文は「法第三十九条第一項に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。」で始まります。
- 消費税法施行令第59条は第三章に置かれています。
- 消費税法施行令の公布日は昭和63年12月30日です。
- 消費税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 消費税法施行令第59条の前の条は消費税法施行令第58条の3です。
- 消費税法施行令第59条の次の条は消費税法施行令第60条です。
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- 正式書式
消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363CO0000000360 - 本サイト収録
消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/363CO0000000360/59