消費税法施行令 第60条(貸倒れ等により領収をすることができなくなつた金額に軽減対象課税資産の譲渡等に係るものが含まれる場合の消費税額の計算の特例)
- 事業者(法第三十九条第一項に規定する事業者をいう。次項において同じ。)が、同条第一項に規定する課税資産の譲渡等の税込価額の全部又は一部の領収をすることができなくなつた場合(以下この項において「貸倒れ等」という。)において、当該領収をすることができなくなつた課税資産の譲渡等の税込価額が課税資産の譲渡等(軽減対象課税資産の譲渡等に該当するものを除く。)に係る部分と軽減対象課税資産の譲渡等に係る部分とに合理的に区分されていないときは、当該領収をすることができなくなつた課税資産の譲渡等の税込価額に、当該貸倒れ等の対象となつた課税資産の譲渡等の税込価額の合計額のうちに軽減対象課税資産の譲渡等の税込価額の占める割合を乗じて計算した金額を、当該軽減対象課税資産の譲渡等に係る部分の金額として、同条第一項の規定を適用する。
- 2.事業者が、法第三十九条第一項の規定の適用を受けた同項に規定する課税資産の譲渡等の税込価額の全部又は一部の領収をした場合において、当該領収をした税込価額が課税資産の譲渡等(軽減対象課税資産の譲渡等に該当するものを除く。)に係る部分と軽減対象課税資産の譲渡等に係る部分とに合理的に区分されていないときは、当該領収をした税込価額に、これらの課税資産の譲渡等の時におけるこれらの課税資産の譲渡等の税込価額の合計額のうちに当該軽減対象課税資産の譲渡等の税込価額の占める割合を乗じて計算した金額を、領収をした軽減対象課税資産の譲渡等に係る税込価額として、同条第三項の規定を適用する。
この条文の基本情報
貸倒れ等により領収をすることができなくなつた金額に軽減対象課税資産の譲渡等に係るものが含まれる場合の消費税額の計算の特例とは何ですか?
定義貸倒れ等により領収をすることができなくなつた金額に軽減対象課税資産の譲渡等に係るものが含まれる場合の消費税額の計算の特例とは、消費税法施行令第60条に定められた規定で、「事業者(法第三十九条第一項に規定する事業者をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費税法施行令第60条(貸倒れ等により領収をすることができなくなつた金額に軽減対象課税資産の譲渡等に係るものが含まれる場合の消費税額の計算の特例)は、日本の消費税法施行令に含まれる条文です。
- 消費税法施行令第60条の条文原文は「事業者(法第三十九条第一項に規定する事業者をいう。」で始まります。
- 消費税法施行令第60条は第三章に置かれています。
- 消費税法施行令の公布日は昭和63年12月30日です。
- 消費税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 消費税法施行令第60条の前の条は消費税法施行令第59条です。
- 消費税法施行令第60条の次の条は消費税法施行令第61条です。
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- 正式書式
消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363CO0000000360 - 本サイト収録
消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/363CO0000000360/60