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消費税法施行令 第63条の3(電子情報処理組織による申告の特例)

  1. 法第四十六条の二第二項に規定する政令で定める金額は、銀行等保有株式取得機構がその会員から銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第四十一条第一項及び第三項(拠出金の納付)の規定により納付された同条第一項の当初拠出金の額及び同条第三項の売却時拠出金の額の合計額とする。
  2. 2.法第四十六条の二第三項に規定する政令で定める法令は、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)その他の消費税の申告に関する法令(法(これに基づく命令を含む。)及び国税通則法を除く。)とする。

この条文の基本情報

電子情報処理組織による申告の特例とは何ですか?

定義電子情報処理組織による申告の特例とは、消費税法施行令第63条の3に定められた規定で、「法第四十六条の二第二項に規定する政令で定める金額は、銀行等保有株式取得機構がその会員から銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費税法施行令第63条の3(電子情報処理組織による申告の特例)は、日本の消費税法施行令に含まれる条文です。
  2. 消費税法施行令第63条の3の条文原文は「法第四十六条の二第二項に規定する政令で定める金額は、銀行等保有株式取得機構がその会員から銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第…」で始まります。
  3. 消費税法施行令第63条の3は第四章に置かれています。
  4. 消費税法施行令の公布日は昭和63年12月30日です。
  5. 消費税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 消費税法施行令第63条の3の前の条は消費税法施行令第63条の2です。
  7. 消費税法施行令第63条の3の次の条は消費税法施行令第64条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第63条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363CO0000000360
  • 本サイト収録消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第63条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/363CO0000000360/63_3

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