消費税法施行令 第64条(仕入れに係る消費税額の控除不足額の還付の手続)
税務署長は、法第四十五条第一項第五号に掲げる不足額の記載がある確定申告書等の提出があつた場合には、当該不足額が過大であると認められる事由がある場合を除き、遅滞なく、法第五十二条第一項の規定による還付又は国税通則法第五十七条第一項(充当)の規定による充当(以下この章において「充当」という。)の手続をしなければならない。
この条文の基本情報
仕入れに係る消費税額の控除不足額の還付の手続とは何ですか?
定義仕入れに係る消費税額の控除不足額の還付の手続とは、消費税法施行令第64条に定められた規定で、「税務署長は、法第四十五条第一項第五号に掲げる不足額の記載がある確定申告書等の提出があつた場合には、当該不足額が過大であると認められる事由がある場合を除き、遅滞な…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費税法施行令第64条(仕入れに係る消費税額の控除不足額の還付の手続)は、日本の消費税法施行令に含まれる条文です。
- 消費税法施行令第64条の条文原文は「税務署長は、法第四十五条第一項第五号に掲げる不足額の記載がある確定申告書等の提出があつた場合には、当該不足額が過大であると認められる事由がある場合を除き、遅滞な…」で始まります。
- 消費税法施行令第64条は第四章に置かれています。
- 消費税法施行令の公布日は昭和63年12月30日です。
- 消費税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 消費税法施行令第64条の前の条は消費税法施行令第63条の3です。
- 消費税法施行令第64条の次の条は消費税法施行令第65条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363CO0000000360 - 本サイト収録
消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/363CO0000000360/64