消費税法施行令 第65条(還付すべき仕入れに係る消費税額の充当の順序)
- 法第五十二条第一項の規定による還付金(これに係る還付加算金(同条第二項に規定する還付加算金をいう。以下この章において同じ。)を含む。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合には、次の各号の順序により充当するものとする。
- 一その課税期間の課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れに係る消費税で修正申告書(国税通則法第十九条第三項(修正申告)に規定する修正申告書をいう。第六十八条第一項第一号において同じ。)の提出又は更正(同法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正をいう。第六十八条第一項第一号において同じ。)により納付すべきもの(中間納付額を除く。)があるときは、当該消費税に充当する。
- 二前号の充当をしてもなお還付すべき金額があるときは、その他の未納の国税及び滞納処分費に充当する。
この条文の基本情報
還付すべき仕入れに係る消費税額の充当の順序とは何ですか?
定義還付すべき仕入れに係る消費税額の充当の順序とは、消費税法施行令第65条に定められた規定で、「法第五十二条第一項の規定による還付金(これに係る還付加算金(同条第二項に規定する還付加算金をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費税法施行令第65条(還付すべき仕入れに係る消費税額の充当の順序)は、日本の消費税法施行令に含まれる条文です。
- 消費税法施行令第65条の条文原文は「法第五十二条第一項の規定による還付金(これに係る還付加算金(同条第二項に規定する還付加算金をいう。」で始まります。
- 消費税法施行令第65条は第四章に置かれています。
- 消費税法施行令の公布日は昭和63年12月30日です。
- 消費税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 消費税法施行令第65条の前の条は消費税法施行令第64条です。
- 消費税法施行令第65条の次の条は消費税法施行令第66条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363CO0000000360 - 本サイト収録
消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/363CO0000000360/65