消費税法施行令 第66条(特定課税仕入れに係る消費税額に控除不足額が生ずる場合の申告書の記載事項)
法第四十五条第一項第二号に掲げる消費税額がなく、かつ、同項第三号イに掲げる消費税額が特定課税仕入れに係る消費税額(法第三十条第一項に規定する特定課税仕入れに係る消費税額をいう。)のみに係るものである課税期間における法第四十五条第一項の規定による申告書については、同号イに掲げる消費税額は零として、当該申告書に記載しなければならない。
この条文の基本情報
特定課税仕入れに係る消費税額に控除不足額が生ずる場合の申告書の記載事項とは何ですか?
定義特定課税仕入れに係る消費税額に控除不足額が生ずる場合の申告書の記載事項とは、消費税法施行令第66条に定められた規定で、「法第四十五条第一項第二号に掲げる消費税額がなく、かつ、同項第三号イに掲げる消費税額が特定課税仕入れに係る消費税額(法第三十条第一項に規定する特定課税仕入れに係る…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費税法施行令第66条(特定課税仕入れに係る消費税額に控除不足額が生ずる場合の申告書の記載事項)は、日本の消費税法施行令に含まれる条文です。
- 消費税法施行令第66条の条文原文は「法第四十五条第一項第二号に掲げる消費税額がなく、かつ、同項第三号イに掲げる消費税額が特定課税仕入れに係る消費税額(法第三十条第一項に規定する特定課税仕入れに係る…」で始まります。
- 消費税法施行令第66条は第四章に置かれています。
- 消費税法施行令の公布日は昭和63年12月30日です。
- 消費税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 消費税法施行令第66条の前の条は消費税法施行令第65条です。
- 消費税法施行令第66条の次の条は消費税法施行令第67条です。
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- 正式書式
消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第66条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363CO0000000360 - 本サイト収録
消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/363CO0000000360/66