消費税法施行令 第70条の3(特定国外事業者に係る適格請求書発行事業者の登録申請書の添付書類)
登録を受けようとする法第五十七条の二第五項第一号に規定する特定国外事業者は、同条第二項の申請書に財務省令で定める書類を添付して提出するものとする。
この条文の基本情報
特定国外事業者に係る適格請求書発行事業者の登録申請書の添付書類とは何ですか?
定義特定国外事業者に係る適格請求書発行事業者の登録申請書の添付書類とは、消費税法施行令第70条の3に定められた規定で、「登録を受けようとする法第五十七条の二第五項第一号に規定する特定国外事業者は、同条第二項の申請書に財務省令で定める書類を添付して提出するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費税法施行令第70条の3(特定国外事業者に係る適格請求書発行事業者の登録申請書の添付書類)は、日本の消費税法施行令に含まれる条文です。
- 消費税法施行令第70条の3の条文原文は「登録を受けようとする法第五十七条の二第五項第一号に規定する特定国外事業者は、同条第二項の申請書に財務省令で定める書類を添付して提出するものとする。」で始まります。
- 消費税法施行令第70条の3は第五章に置かれています。
- 消費税法施行令の公布日は昭和63年12月30日です。
- 消費税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 消費税法施行令第70条の3の前の条は消費税法施行令第70条の2です。
- 消費税法施行令第70条の3の次の条は消費税法施行令第70条の4です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第70条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363CO0000000360 - 本サイト収録
消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第70条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/363CO0000000360/70_3