消費税法施行令 第70条の4(登録の時期等に関する特例)
登録を受けようとする事業者が、事業を開始した日の属する課税期間その他の財務省令で定める課税期間の初日から登録を受けようとする旨を記載した法第五十七条の二第二項の申請書を当該課税期間の末日までに提出した場合において、同条第三項の規定による登録がされたときは、当該課税期間の初日から登録を受けたものとみなす。
この条文の基本情報
登録の時期等に関する特例とは何ですか?
定義登録の時期等に関する特例とは、消費税法施行令第70条の4に定められた規定で、「登録を受けようとする事業者が、事業を開始した日の属する課税期間その他の財務省令で定める課税期間の初日から登録を受けようとする旨を記載した法第五十七条の二第二項の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費税法施行令第70条の4(登録の時期等に関する特例)は、日本の消費税法施行令に含まれる条文です。
- 消費税法施行令第70条の4の条文原文は「登録を受けようとする事業者が、事業を開始した日の属する課税期間その他の財務省令で定める課税期間の初日から登録を受けようとする旨を記載した法第五十七条の二第二項の…」で始まります。
- 消費税法施行令第70条の4は第五章に置かれています。
- 消費税法施行令の公布日は昭和63年12月30日です。
- 消費税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 消費税法施行令第70条の4の前の条は消費税法施行令第70条の3です。
- 消費税法施行令第70条の4の次の条は消費税法施行令第70条の5です。
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- 正式書式
消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第70条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363CO0000000360 - 本サイト収録
消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第70条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/363CO0000000360/70_4