消費税法施行令 第70条の5(適格請求書発行事業者登録簿の登載事項等)
- 法第五十七条の二第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一氏名又は名称及び登録番号
- 二登録年月日
- 三法人(人格のない社団等を除く。)にあつては、本店又は主たる事務所の所在地
- 四法第五十七条の二第五項第一号に規定する特定国外事業者以外の国外事業者にあつては、国内において行う資産の譲渡等に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地
- 2.法第五十七条の二第四項、第九項若しくは第十一項又は第五十七条の三第五項の規定による公表は、インターネットを利用して、利用者が容易に検索することができるように体系的に構成された情報を提供する方法により行うものとする。
- 3.法第五十七条の二第十項第一号に規定する政令で定める日は、同号の届出書の提出があつた日の属する課税期間の翌課税期間の初日から起算して十五日前の日とする。
この条文の基本情報
適格請求書発行事業者登録簿の登載事項等とは何ですか?
定義適格請求書発行事業者登録簿の登載事項等とは、消費税法施行令第70条の5に定められた規定で、「法第五十七条の二第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費税法施行令第70条の5(適格請求書発行事業者登録簿の登載事項等)は、日本の消費税法施行令に含まれる条文です。
- 消費税法施行令第70条の5の条文原文は「法第五十七条の二第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 消費税法施行令第70条の5は第五章に置かれています。
- 消費税法施行令の公布日は昭和63年12月30日です。
- 消費税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 消費税法施行令第70条の5の前の条は消費税法施行令第70条の4です。
- 消費税法施行令第70条の5の次の条は消費税法施行令第70条の6です。
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- 正式書式
消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第70条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363CO0000000360 - 本サイト収録
消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第70条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/363CO0000000360/70_5