消費税法施行令 第70条の6(適格請求書発行事業者の事業を承継した相続人の手続等)
- 法第五十七条の三第三項の規定の適用を受けようとする同項に規定する相続人は、同条第一項の規定による届出書に、相続により適格請求書発行事業者の事業を承継した旨を記載しなければならない。
- 2.法第五十七条の三第三項の規定の適用を受けている同項に規定する相続人が、同項に規定するみなし登録期間中に法第五十七条の二第二項の申請書をその納税地を所轄する税務署長に提出した場合において、当該みなし登録期間の末日までに当該申請書に係る登録又は同条第五項の処分に係る通知がないときは、同日の翌日から当該通知が当該相続人に到達するまでの期間を法第五十七条の三第三項に規定するみなし登録期間とみなして、同項の規定を適用する。
この条文の基本情報
適格請求書発行事業者の事業を承継した相続人の手続等とは何ですか?
定義適格請求書発行事業者の事業を承継した相続人の手続等とは、消費税法施行令第70条の6に定められた規定で、「法第五十七条の三第三項の規定の適用を受けようとする同項に規定する相続人は、同条第一項の規定による届出書に、相続により適格請求書発行事業者の事業を承継した旨を記載…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費税法施行令第70条の6(適格請求書発行事業者の事業を承継した相続人の手続等)は、日本の消費税法施行令に含まれる条文です。
- 消費税法施行令第70条の6の条文原文は「法第五十七条の三第三項の規定の適用を受けようとする同項に規定する相続人は、同条第一項の規定による届出書に、相続により適格請求書発行事業者の事業を承継した旨を記載…」で始まります。
- 消費税法施行令第70条の6は第五章に置かれています。
- 消費税法施行令の公布日は昭和63年12月30日です。
- 消費税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 消費税法施行令第70条の6の前の条は消費税法施行令第70条の5です。
- 消費税法施行令第70条の6の次の条は消費税法施行令第70条の7です。
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- 正式書式
消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第70条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363CO0000000360 - 本サイト収録
消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第70条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/363CO0000000360/70_6