消費税法施行令 第70条の7(登録取消しの届出があつた場合におけるみなし登録期間の特例)
相続により法第五十七条の三第一項に規定する適格請求書発行事業者(法第五十七条の二第十項第一号の規定による届出書を提出した者に限る。)の事業を承継した相続人に係る法第五十七条の三第三項の規定の適用については、同項中「又は」とあるのは「若しくは」と、「経過する日」とあるのは「経過する日又は同条第十項(第一号に係る部分に限る。)の規定により当該適格請求書発行事業者に係る同条第一項の登録が失効する日の前日」と、「第一号」とあるのは「同号」とする。
この条文の基本情報
登録取消しの届出があつた場合におけるみなし登録期間の特例とは何ですか?
定義登録取消しの届出があつた場合におけるみなし登録期間の特例とは、消費税法施行令第70条の7に定められた規定で、「相続により法第五十七条の三第一項に規定する適格請求書発行事業者(法第五十七条の二第十項第一号の規定による届出書を提出した者に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費税法施行令第70条の7(登録取消しの届出があつた場合におけるみなし登録期間の特例)は、日本の消費税法施行令に含まれる条文です。
- 消費税法施行令第70条の7の条文原文は「相続により法第五十七条の三第一項に規定する適格請求書発行事業者(法第五十七条の二第十項第一号の規定による届出書を提出した者に限る。」で始まります。
- 消費税法施行令第70条の7は第五章に置かれています。
- 消費税法施行令の公布日は昭和63年12月30日です。
- 消費税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 消費税法施行令第70条の7の前の条は消費税法施行令第70条の6です。
- 消費税法施行令第70条の7の次の条は消費税法施行令第70条の8です。
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- 正式書式
消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第70条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363CO0000000360 - 本サイト収録
消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第70条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/363CO0000000360/70_7