消費税法施行令 第70条の8(適格請求書発行事業者の事業を承継した相続人の棚卸資産に係る消費税額の調整)
- 法第五十七条の三第三項の規定の適用を受ける同項に規定する相続人(同項に規定するみなし登録期間の初日の前日において法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者に限る。)における法第三十六条第一項の規定の適用については、同項中「又は第十二条第五項」とあるのは、「、第十二条第五項又は第五十七条の三第三項」とする。
- 2.法第五十七条の三第三項の規定の適用を受ける同項に規定する相続人(同項に規定するみなし登録期間の末日の翌日において法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者に限る。)における法第三十六条第五項の規定の適用については、同項中「同項の規定の適用を受けることとなつた課税期間の初日の前日」とあるのは「第五十七条の三第三項に規定するみなし登録期間の末日」と、「前日の属する課税期間」とあるのは「みなし登録期間」と、「課税期間に」とあるのは「みなし登録期間に」と、「当該課税期間の」とあるのは「当該みなし登録期間の末日の属する課税期間の」とする。
この条文の基本情報
適格請求書発行事業者の事業を承継した相続人の棚卸資産に係る消費税額の調整とは何ですか?
定義適格請求書発行事業者の事業を承継した相続人の棚卸資産に係る消費税額の調整とは、消費税法施行令第70条の8に定められた規定で、「法第五十七条の三第三項の規定の適用を受ける同項に規定する相続人(同項に規定するみなし登録期間の初日の前日において法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費税法施行令第70条の8(適格請求書発行事業者の事業を承継した相続人の棚卸資産に係る消費税額の調整)は、日本の消費税法施行令に含まれる条文です。
- 消費税法施行令第70条の8の条文原文は「法第五十七条の三第三項の規定の適用を受ける同項に規定する相続人(同項に規定するみなし登録期間の初日の前日において法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務…」で始まります。
- 消費税法施行令第70条の8は第五章に置かれています。
- 消費税法施行令の公布日は昭和63年12月30日です。
- 消費税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 消費税法施行令第70条の8の前の条は消費税法施行令第70条の7です。
- 消費税法施行令第70条の8の次の条は消費税法施行令第70条の9です。
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- 正式書式
消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第70条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363CO0000000360 - 本サイト収録
消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第70条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/363CO0000000360/70_8