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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

消費税法施行令 第72条(一般会計とみなされる特別会計の範囲等)

  1. 法第六十条第一項ただし書に規定する政令で定める特別会計は、専ら当該特別会計を設ける国又は地方公共団体の一般会計に対して資産の譲渡等を行う特別会計とする。
  2. 2.地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十五条(相互に関連する事務の共同処理)の一部事務組合が特別会計を設けて次に掲げる事業以外の事業を行う場合において、当該一部事務組合が、同法第二百八十七条の三第一項(第二百八十五条の一部事務組合に関する特則)の規定に基づき、その規約において当該事業に係る事件の議決の方法について特別の規定を設けたときは、当該事業に係る法第六十条の規定の適用については、当該事業は、同条第一項本文の一般会計に係る業務として行う事業とみなす。
  3. 一地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)第四十六条各号(公営企業)に掲げる事業その他法令においてその事業に係る収入及び支出を経理する特別会計を設けることが義務付けられている事業
  4. 二地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第二条第三項(この法律の適用を受ける企業の範囲)の規定により同法の規定の全部又は一部を適用している同項の企業に係る事業
  5. 三対価を得て資産の譲渡又は貸付けを主として行う事業(前二号に掲げる事業を除く。)
  6. 四競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)に基づく地方競馬、自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)に基づく自転車競走、小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)に基づく小型自動車競走及びモーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)に基づくモーターボート競走の事業
  7. 3.地方自治法第一条の三第三項(地方公共団体の種類)の地方公共団体の組合が一般会計を設けて行う前項第三号及び第四号の事業に係る法第六十条の規定の適用については、当該事業は、同条第一項本文の特別会計を設けて行う事業とみなす。

この条文の基本情報

一般会計とみなされる特別会計の範囲等とは何ですか?

定義一般会計とみなされる特別会計の範囲等とは、消費税法施行令第72条に定められた規定で、「法第六十条第一項ただし書に規定する政令で定める特別会計は、専ら当該特別会計を設ける国又は地方公共団体の一般会計に対して資産の譲渡等を行う特別会計とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費税法施行令第72条(一般会計とみなされる特別会計の範囲等)は、日本の消費税法施行令に含まれる条文です。
  2. 消費税法施行令第72条の条文原文は「法第六十条第一項ただし書に規定する政令で定める特別会計は、専ら当該特別会計を設ける国又は地方公共団体の一般会計に対して資産の譲渡等を行う特別会計とする。」で始まります。
  3. 消費税法施行令第72条は第五章に置かれています。
  4. 消費税法施行令の公布日は昭和63年12月30日です。
  5. 消費税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 消費税法施行令第72条の前の条は消費税法施行令第71条の2です。
  7. 消費税法施行令第72条の次の条は消費税法施行令第73条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第72条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363CO0000000360
  • 本サイト収録消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/363CO0000000360/72

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