消費税法施行令 第73条(国又は地方公共団体が行つた資産の譲渡等の時期の特例)
国又は地方公共団体が行つた資産の譲渡等、課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りについては、資産の譲渡等は予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第一条の二(歳入の会計年度所属区分)又は地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百四十二条(歳入の会計年度所属区分)(これらの規定の特例を定める規定を含む。)の規定によりその対価を収納すべき会計年度の末日において、課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りは予算決算及び会計令第二条(歳出の会計年度所属区分)又は地方自治法施行令第百四十三条(歳出の会計年度所属区分)(これらの規定の特例を定める規定を含む。)の規定によりその費用の支払をすべき会計年度の末日においてそれぞれ行われたものとすることができる。
この条文の基本情報
国又は地方公共団体が行つた資産の譲渡等の時期の特例とは何ですか?
定義国又は地方公共団体が行つた資産の譲渡等の時期の特例とは、消費税法施行令第73条に定められた規定で、「国又は地方公共団体が行つた資産の譲渡等、課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りについては、資産の譲渡等は予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費税法施行令第73条(国又は地方公共団体が行つた資産の譲渡等の時期の特例)は、日本の消費税法施行令に含まれる条文です。
- 消費税法施行令第73条の条文原文は「国又は地方公共団体が行つた資産の譲渡等、課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りについては、資産の譲渡等は予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)…」で始まります。
- 消費税法施行令第73条は第五章に置かれています。
- 消費税法施行令の公布日は昭和63年12月30日です。
- 消費税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 消費税法施行令第73条の前の条は消費税法施行令第72条です。
- 消費税法施行令第73条の次の条は消費税法施行令第74条です。
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- 正式書式
消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第73条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363CO0000000360 - 本サイト収録
消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/363CO0000000360/73