消費税法施行令 第77条(国、地方公共団体等の帳簿の記載事項の特例)
法第六十条第四項に規定する国若しくは地方公共団体、法別表第三に掲げる法人、公益信託受託事業者又は人格のない社団等の法第五十八条の規定の適用については、同条の帳簿には、同条に規定する事項のほか、同項に規定する特定収入及び第七十五条第一項各号に掲げる収入に関する財務省令で定める事項を併せて記録しなければならない。
この条文の基本情報
国、地方公共団体等の帳簿の記載事項の特例とは何ですか?
定義国、地方公共団体等の帳簿の記載事項の特例とは、消費税法施行令第77条に定められた規定で、「法第六十条第四項に規定する国若しくは地方公共団体、法別表第三に掲げる法人、公益信託受託事業者又は人格のない社団等の法第五十八条の規定の適用については、同条の帳簿…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費税法施行令第77条(国、地方公共団体等の帳簿の記載事項の特例)は、日本の消費税法施行令に含まれる条文です。
- 消費税法施行令第77条の条文原文は「法第六十条第四項に規定する国若しくは地方公共団体、法別表第三に掲げる法人、公益信託受託事業者又は人格のない社団等の法第五十八条の規定の適用については、同条の帳簿…」で始まります。
- 消費税法施行令第77条は第五章に置かれています。
- 消費税法施行令の公布日は昭和63年12月30日です。
- 消費税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 消費税法施行令第77条の前の条は消費税法施行令第76条です。
- 消費税法施行令第77条の次の条は消費税法施行令第78条です。
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- 正式書式
消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第77条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363CO0000000360 - 本サイト収録
消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第77条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/363CO0000000360/77