消費税法施行令 第78条(法別表第三に掲げる外国に本店又は主たる事務所を有する法人の指定)
- 外国に本店又は主たる事務所を有する法人で法別表第三第一号の表に掲げる法人のうちいずれかのものに類似するものは、国内において事業を行おうとするときは、国内において行う事業の概要その他財務省令で定める事項を記載した届出書に、定款、寄附行為その他これらに準ずるものを添付し、これを財務大臣に提出しなければならない。
- 2.財務大臣は、前項の規定による届出書の提出があつた場合において、当該届出書を提出した法人が法別表第三第一号の表に掲げる法人のいずれかに準ずると認めるときは、法別表第三第二号の指定をするものとする。
- 3.財務大臣は、前項の指定をしたときは、これを告示する。
この条文の基本情報
法別表第三に掲げる外国に本店又は主たる事務所を有する法人の指定とは何ですか?
定義法別表第三に掲げる外国に本店又は主たる事務所を有する法人の指定とは、消費税法施行令第78条に定められた規定で、「外国に本店又は主たる事務所を有する法人で法別表第三第一号の表に掲げる法人のうちいずれかのものに類似するものは、国内において事業を行おうとするときは、国内において…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費税法施行令第78条(法別表第三に掲げる外国に本店又は主たる事務所を有する法人の指定)は、日本の消費税法施行令に含まれる条文です。
- 消費税法施行令第78条の条文原文は「外国に本店又は主たる事務所を有する法人で法別表第三第一号の表に掲げる法人のうちいずれかのものに類似するものは、国内において事業を行おうとするときは、国内において…」で始まります。
- 消費税法施行令第78条は第五章に置かれています。
- 消費税法施行令の公布日は昭和63年12月30日です。
- 消費税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 消費税法施行令第78条の前の条は消費税法施行令第77条です。
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- 正式書式
消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第78条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363CO0000000360 - 本サイト収録
消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第78条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/363CO0000000360/78