特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行規則 第2条(特定弔慰金等の支給順位の変更)
- 令第五条第二項の規定による申請をしようとする者は、前条第一項の請求書及び同条第二項又は第四項の書類を添えて、様式第二号による特定弔慰金等支給順位変更申請書を日本赤十字社に提出しなければならない。
- 2.前項の申請書には、先順位者が昭和六十三年七月一日以後引き続き一年以上生死不明であることを認めることができる書類を添えなければならない。
この条文の基本情報
特定弔慰金等の支給順位の変更とは何ですか?
定義特定弔慰金等の支給順位の変更とは、特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「令第五条第二項の規定による申請をしようとする者は、前条第一項の請求書及び同条第二項又は第四項の書類を添えて、様式第二号による特定弔慰金等支給順位変更申請書を日本…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行規則第2条(特定弔慰金等の支給順位の変更)は、日本の特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行規則第2条の条文原文は「令第五条第二項の規定による申請をしようとする者は、前条第一項の請求書及び同条第二項又は第四項の書類を添えて、様式第二号による特定弔慰金等支給順位変更申請書を日本…」で始まります。
- 特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行規則の公布日は昭和63年5月23日です。
- 特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行規則第2条の前の条は特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行規則第1条です。
- 特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行規則第2条の次の条は特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行規則第3条です。
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- 正式書式
特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行規則(昭和六十三年総理府令第三十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363M50000002032 - 本サイト収録
特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行規則(昭和六十三年総理府令第三十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363M50000002032/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。