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特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行規則 第3条(裁定の通知)

  1. 日本赤十字社は、請求者が特定弔慰金等の支給を受ける権利を有するものと裁定したときは、様式第三号による特定弔慰金等支給裁定通知書を請求者に交付しなければならない。
  2. 2.日本赤十字社は、請求者が特定弔慰金等の支給を受ける権利を有しないものと裁定したときは、様式第四号による特定弔慰金等支給却下通知書を請求者に交付しなければならない。

この条文の基本情報

裁定の通知とは何ですか?

定義裁定の通知とは、特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「日本赤十字社は、請求者が特定弔慰金等の支給を受ける権利を有するものと裁定したときは、様式第三号による特定弔慰金等支給裁定通知書を請求者に交付しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行規則第3条(裁定の通知)は、日本の特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行規則第3条の条文原文は「日本赤十字社は、請求者が特定弔慰金等の支給を受ける権利を有するものと裁定したときは、様式第三号による特定弔慰金等支給裁定通知書を請求者に交付しなければならない。」で始まります。
  3. 特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行規則の公布日は昭和63年5月23日です。
  4. 特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行規則第3条の前の条は特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行規則第2条です。
  6. 特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行規則第3条の次の条は特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行規則(昭和六十三年総理府令第三十二号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363M50000002032
  • 本サイト収録特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行規則(昭和六十三年総理府令第三十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363M50000002032/3

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