港湾労働法施行規則 第12条(法第十四条第一項第一号の厚生労働省令で定めるもの)
- 法第十四条第一項第一号(法第十八条第二項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定めるものは、適法に港湾運送事業を営んでいるものであつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。
- 一港湾労働者派遣事業の許可の申請の日の属する日の前月末を末日とする一年間において毎月港湾運送事業の実績を有するもの
- 二前号に掲げる者以外の者であつて、港湾労働者派遣事業の許可の日以後において毎月港湾運送事業を行うことが確実と見込まれるもの
この条文の基本情報
法第十四条第一項第一号の厚生労働省令で定めるものとは何ですか?
定義法第十四条第一項第一号の厚生労働省令で定めるものとは、港湾労働法施行規則第12条に定められた規定で、「法第十四条第一項第一号(法第十八条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾労働法施行規則第12条(法第十四条第一項第一号の厚生労働省令で定めるもの)は、日本の港湾労働法施行規則に含まれる条文です。
- 港湾労働法施行規則第12条の条文原文は「法第十四条第一項第一号(法第十八条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 港湾労働法施行規則第12条は第二章 港湾労働者派遣事業に置かれています。
- 港湾労働法施行規則の公布日は昭和63年12月13日です。
- 港湾労働法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 港湾労働法施行規則第12条の前の条は港湾労働法施行規則第11条の2です。
- 港湾労働法施行規則第12条の次の条は港湾労働法施行規則第13条です。
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- 正式書式
港湾労働法施行規則(昭和六十三年労働省令第三十五号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363M50002000035 - 本サイト収録
港湾労働法施行規則(昭和六十三年労働省令第三十五号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/363M50002000035/12