港湾労働法施行規則 第13条(許可証)
法第十五条第一項の許可証は、港湾労働者派遣事業許可証(様式第九号。以下単に「許可証」という。)のとおりとする。
この条文の基本情報
許可証とは何ですか?
定義許可証とは、港湾労働法施行規則第13条に定められた規定で、「法第十五条第一項の許可証は、港湾労働者派遣事業許可証(様式第九号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾労働法施行規則第13条(許可証)は、日本の港湾労働法施行規則に含まれる条文です。
- 港湾労働法施行規則第13条の条文原文は「法第十五条第一項の許可証は、港湾労働者派遣事業許可証(様式第九号。」で始まります。
- 港湾労働法施行規則第13条は第二章 港湾労働者派遣事業に置かれています。
- 港湾労働法施行規則の公布日は昭和63年12月13日です。
- 港湾労働法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 港湾労働法施行規則第13条の前の条は港湾労働法施行規則第12条です。
- 港湾労働法施行規則第13条の次の条は港湾労働法施行規則第14条です。
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- 正式書式
港湾労働法施行規則(昭和六十三年労働省令第三十五号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363M50002000035 - 本サイト収録
港湾労働法施行規則(昭和六十三年労働省令第三十五号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/363M50002000035/13