港湾労働法施行規則 第14条(許可証の再交付)
法第十五条第三項の規定により許可証の再交付を受けようとする事業主は、許可証再交付申請書(様式第十号)を、厚生労働大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
許可証の再交付とは何ですか?
定義許可証の再交付とは、港湾労働法施行規則第14条に定められた規定で、「法第十五条第三項の規定により許可証の再交付を受けようとする事業主は、許可証再交付申請書(様式第十号)を、厚生労働大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾労働法施行規則第14条(許可証の再交付)は、日本の港湾労働法施行規則に含まれる条文です。
- 港湾労働法施行規則第14条の条文原文は「法第十五条第三項の規定により許可証の再交付を受けようとする事業主は、許可証再交付申請書(様式第十号)を、厚生労働大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 港湾労働法施行規則第14条は第二章 港湾労働者派遣事業に置かれています。
- 港湾労働法施行規則の公布日は昭和63年12月13日です。
- 港湾労働法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 港湾労働法施行規則第14条の前の条は港湾労働法施行規則第13条です。
- 港湾労働法施行規則第14条の次の条は港湾労働法施行規則第15条です。
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- 正式書式
港湾労働法施行規則(昭和六十三年労働省令第三十五号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363M50002000035 - 本サイト収録
港湾労働法施行規則(昭和六十三年労働省令第三十五号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/363M50002000035/14