港湾労働法施行規則 第17条(変更の許可の申請手続)
- 法第十八条第一項の規定による許可を受けようとする者は、派遣事業対象業務変更許可申請書(様式第十一号)を、厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 2.法第十八条第二項において準用する法第十二条第三項の厚生労働省令で定める書類は、港湾運送事業の派遣事業対象業務の種類の変更の許可の申請の日の属する月の前月末を末日とする一年間の実績報告書(様式第七号)とする。
- 3.法第十八条第二項において準用する法第十二条第三項の規定により添付すべき事業計画書は、港湾労働者派遣事業計画書(様式第八号)のとおりとする。
- 4.法第十八条第一項の規定による許可は、当該許可を受けようとする者が現に有する許可証と引換えに新たな許可証を交付することにより行うものとする。
この条文の基本情報
変更の許可の申請手続とは何ですか?
定義変更の許可の申請手続とは、港湾労働法施行規則第17条に定められた規定で、「法第十八条第一項の規定による許可を受けようとする者は、派遣事業対象業務変更許可申請書(様式第十一号)を、厚生労働大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾労働法施行規則第17条(変更の許可の申請手続)は、日本の港湾労働法施行規則に含まれる条文です。
- 港湾労働法施行規則第17条の条文原文は「法第十八条第一項の規定による許可を受けようとする者は、派遣事業対象業務変更許可申請書(様式第十一号)を、厚生労働大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 港湾労働法施行規則第17条は第二章 港湾労働者派遣事業に置かれています。
- 港湾労働法施行規則の公布日は昭和63年12月13日です。
- 港湾労働法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 港湾労働法施行規則第17条の前の条は港湾労働法施行規則第16条です。
- 港湾労働法施行規則第17条の次の条は港湾労働法施行規則第18条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
港湾労働法施行規則(昭和六十三年労働省令第三十五号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363M50002000035 - 本サイト収録
港湾労働法施行規則(昭和六十三年労働省令第三十五号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/363M50002000035/17