港湾労働法施行規則 第18条(変更の届出等)
- 法第十八条第三項又は法第十九条第一項の規定による届出をしようとする者は、当該変更に係る事実のあつた日の翌日から起算して十日以内(次項の規定により登記事項証明書を添付すべき場合及び法第十二条第二項第六号に掲げる事項の変更に係る届出にあつては、三十日以内)に、当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当しない場合にあつては港湾労働者派遣事業変更届出書(様式第十号)を、当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当する場合にあつては港湾労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書(様式第十号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 2.前項の港湾労働者派遣事業変更届出書又は港湾労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書には、第十一条第二項に規定する書類のうち当該変更事項に係る書類を添付しなければならない。
- 3.法第十二条第二項第六号に掲げる事項のうち派遣元責任者の氏名に変更があつた法第十八条第一項に規定する港湾派遣元事業主(以下「港湾派遣元事業主」という。)が他の事業所において港湾労働者派遣事業を行つている場合において、当該港湾派遣元事業主が港湾労働者派遣事業を行つている当該他の事業所の派遣元責任者を当該変更に係る事業所の変更後の派遣元責任者として引き続き選任したときは、法人にあつては第十一条第二項第一号ヌに掲げる書類のうち履歴書及び受講証明書(選任した派遣元責任者の住所に変更がないときは、住民票の写し、履歴書及び受講証明書。以下この項において同じ。)を、個人にあつては同項第二号ニに掲げる書類のうち履歴書及び受講証明書を添付することを要しない。
この条文の基本情報
変更の届出等とは何ですか?
定義変更の届出等とは、港湾労働法施行規則第18条に定められた規定で、「法第十八条第三項又は法第十九条第一項の規定による届出をしようとする者は、当該変更に係る事実のあつた日の翌日から起算して十日以内(次項の規定により登記事項証明書を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾労働法施行規則第18条(変更の届出等)は、日本の港湾労働法施行規則に含まれる条文です。
- 港湾労働法施行規則第18条の条文原文は「法第十八条第三項又は法第十九条第一項の規定による届出をしようとする者は、当該変更に係る事実のあつた日の翌日から起算して十日以内(次項の規定により登記事項証明書を…」で始まります。
- 港湾労働法施行規則第18条は第二章 港湾労働者派遣事業に置かれています。
- 港湾労働法施行規則の公布日は昭和63年12月13日です。
- 港湾労働法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 港湾労働法施行規則第18条の前の条は港湾労働法施行規則第17条です。
- 港湾労働法施行規則第18条の次の条は港湾労働法施行規則第19条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
港湾労働法施行規則(昭和六十三年労働省令第三十五号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363M50002000035 - 本サイト収録
港湾労働法施行規則(昭和六十三年労働省令第三十五号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/363M50002000035/18