港湾労働法施行規則 第19条(廃止の届出)
法第二十条第一項の規定による届出をしようとする者は、当該港湾労働者派遣事業を廃止した日の翌日から起算して十日以内に、許可証を添えて、港湾労働者派遣事業廃止届出書(様式第十二号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
廃止の届出とは何ですか?
定義廃止の届出とは、港湾労働法施行規則第19条に定められた規定で、「法第二十条第一項の規定による届出をしようとする者は、当該港湾労働者派遣事業を廃止した日の翌日から起算して十日以内に、許可証を添えて、港湾労働者派遣事業廃止届出書…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾労働法施行規則第19条(廃止の届出)は、日本の港湾労働法施行規則に含まれる条文です。
- 港湾労働法施行規則第19条の条文原文は「法第二十条第一項の規定による届出をしようとする者は、当該港湾労働者派遣事業を廃止した日の翌日から起算して十日以内に、許可証を添えて、港湾労働者派遣事業廃止届出書…」で始まります。
- 港湾労働法施行規則第19条は第二章 港湾労働者派遣事業に置かれています。
- 港湾労働法施行規則の公布日は昭和63年12月13日です。
- 港湾労働法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 港湾労働法施行規則第19条の前の条は港湾労働法施行規則第18条です。
- 港湾労働法施行規則第19条の次の条は港湾労働法施行規則第20条です。
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- 正式書式
港湾労働法施行規則(昭和六十三年労働省令第三十五号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363M50002000035 - 本サイト収録
港湾労働法施行規則(昭和六十三年労働省令第三十五号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/363M50002000035/19