港湾労働法施行規則 第20条(統括事業所の変更)
- 統括事業所に係る港湾労働者派遣事業を行わなくなつた者は、速やかに、その旨を記載した書面を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 2.厚生労働大臣は、前項の書面の提出があつた場合において必要があると認めるときは、当該事業主の意見を聴いて、当該事業主に係る他の事業所を統括事業所として定めるものとする。
この条文の基本情報
統括事業所の変更とは何ですか?
定義統括事業所の変更とは、港湾労働法施行規則第20条に定められた規定で、「統括事業所に係る港湾労働者派遣事業を行わなくなつた者は、速やかに、その旨を記載した書面を厚生労働大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾労働法施行規則第20条(統括事業所の変更)は、日本の港湾労働法施行規則に含まれる条文です。
- 港湾労働法施行規則第20条の条文原文は「統括事業所に係る港湾労働者派遣事業を行わなくなつた者は、速やかに、その旨を記載した書面を厚生労働大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 港湾労働法施行規則第20条は第二章 港湾労働者派遣事業に置かれています。
- 港湾労働法施行規則の公布日は昭和63年12月13日です。
- 港湾労働法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 港湾労働法施行規則第20条の前の条は港湾労働法施行規則第19条です。
- 港湾労働法施行規則第20条の次の条は港湾労働法施行規則第21条です。
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- 正式書式
港湾労働法施行規則(昭和六十三年労働省令第三十五号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363M50002000035 - 本サイト収録
港湾労働法施行規則(昭和六十三年労働省令第三十五号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/363M50002000035/20