港湾労働法施行規則 第21条(書類の提出の経由)
法第四章又はこの章の規定により厚生労働大臣に提出する書類は、管轄公共職業安定所長を経由して提出するものとする。
この条文の基本情報
書類の提出の経由とは何ですか?
定義書類の提出の経由とは、港湾労働法施行規則第21条に定められた規定で、「法第四章又はこの章の規定により厚生労働大臣に提出する書類は、管轄公共職業安定所長を経由して提出するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾労働法施行規則第21条(書類の提出の経由)は、日本の港湾労働法施行規則に含まれる条文です。
- 港湾労働法施行規則第21条の条文原文は「法第四章又はこの章の規定により厚生労働大臣に提出する書類は、管轄公共職業安定所長を経由して提出するものとする。」で始まります。
- 港湾労働法施行規則第21条は第二章 港湾労働者派遣事業に置かれています。
- 港湾労働法施行規則の公布日は昭和63年12月13日です。
- 港湾労働法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 港湾労働法施行規則第21条の前の条は港湾労働法施行規則第20条です。
- 港湾労働法施行規則第21条の次の条は港湾労働法施行規則第22条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
港湾労働法施行規則(昭和六十三年労働省令第三十五号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363M50002000035 - 本サイト収録
港湾労働法施行規則(昭和六十三年労働省令第三十五号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/363M50002000035/21