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港湾労働法施行規則 第25条(名称等の変更の届出)

  1. 法第二十八条第四項の規定による届出をしようとする法第二十八条第三項に規定する港湾労働者雇用安定センター(以下「港湾労働者雇用安定センター」という。)は、次の事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出しなければならない。
  2. 一変更後の名称若しくは住所又は事務所の所在地
  3. 二変更しようとする日
  4. 三変更の理由

この条文の基本情報

名称等の変更の届出とは何ですか?

定義名称等の変更の届出とは、港湾労働法施行規則第25条に定められた規定で、「法第二十八条第四項の規定による届出をしようとする法第二十八条第三項に規定する港湾労働者雇用安定センター(以下「港湾労働者雇用安定センター」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 港湾労働法施行規則第25条(名称等の変更の届出)は、日本の港湾労働法施行規則に含まれる条文です。
  2. 港湾労働法施行規則第25条の条文原文は「法第二十八条第四項の規定による届出をしようとする法第二十八条第三項に規定する港湾労働者雇用安定センター(以下「港湾労働者雇用安定センター」という。」で始まります。
  3. 港湾労働法施行規則第25条は第三章 港湾労働者雇用安定センターに置かれています。
  4. 港湾労働法施行規則の公布日は昭和63年12月13日です。
  5. 港湾労働法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 港湾労働法施行規則第25条の前の条は港湾労働法施行規則第24条の2です。
  7. 港湾労働法施行規則第25条の次の条は港湾労働法施行規則第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式港湾労働法施行規則(昭和六十三年労働省令第三十五号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363M50002000035
  • 本サイト収録港湾労働法施行規則(昭和六十三年労働省令第三十五号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/363M50002000035/25

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