港湾労働法施行規則 第26条(雇用安定事業関係業務を行う事務所の変更の届出)
- 港湾労働者雇用安定センターは、法第三十一条第二項後段の規定による届出をしようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一変更後の法第三十一条第二項に規定する雇用安定事業関係業務(以下「雇用安定事業関係業務」という。)を行う事務所の所在地
- 二変更しようとする日
- 三変更しようとする理由
この条文の基本情報
雇用安定事業関係業務を行う事務所の変更の届出とは何ですか?
定義雇用安定事業関係業務を行う事務所の変更の届出とは、港湾労働法施行規則第26条に定められた規定で、「港湾労働者雇用安定センターは、法第三十一条第二項後段の規定による届出をしようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾労働法施行規則第26条(雇用安定事業関係業務を行う事務所の変更の届出)は、日本の港湾労働法施行規則に含まれる条文です。
- 港湾労働法施行規則第26条の条文原文は「港湾労働者雇用安定センターは、法第三十一条第二項後段の規定による届出をしようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 港湾労働法施行規則第26条は第三章 港湾労働者雇用安定センターに置かれています。
- 港湾労働法施行規則の公布日は昭和63年12月13日です。
- 港湾労働法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 港湾労働法施行規則第26条の前の条は港湾労働法施行規則第25条です。
- 港湾労働法施行規則第26条の次の条は港湾労働法施行規則第27条です。
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- 正式書式
港湾労働法施行規則(昭和六十三年労働省令第三十五号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363M50002000035 - 本サイト収録
港湾労働法施行規則(昭和六十三年労働省令第三十五号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/363M50002000035/26