港湾労働法施行規則 第27条(業務規程の変更の認可の申請)
- 港湾労働者雇用安定センターは、法第三十二条第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一変更しようとする事項
- 二変更しようとする日
- 三変更の理由
この条文の基本情報
業務規程の変更の認可の申請とは何ですか?
定義業務規程の変更の認可の申請とは、港湾労働法施行規則第27条に定められた規定で、「港湾労働者雇用安定センターは、法第三十二条第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾労働法施行規則第27条(業務規程の変更の認可の申請)は、日本の港湾労働法施行規則に含まれる条文です。
- 港湾労働法施行規則第27条の条文原文は「港湾労働者雇用安定センターは、法第三十二条第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 港湾労働法施行規則第27条は第三章 港湾労働者雇用安定センターに置かれています。
- 港湾労働法施行規則の公布日は昭和63年12月13日です。
- 港湾労働法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 港湾労働法施行規則第27条の前の条は港湾労働法施行規則第26条です。
- 港湾労働法施行規則第27条の次の条は港湾労働法施行規則第28条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
港湾労働法施行規則(昭和六十三年労働省令第三十五号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363M50002000035 - 本サイト収録
港湾労働法施行規則(昭和六十三年労働省令第三十五号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/363M50002000035/27