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港湾労働法施行規則 第28条(法第三十二条第二項の厚生労働省令で定める事項)

  1. 法第三十二条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
  2. 一法第三十二条第一項に規定する事業主支援業務(以下「事業主支援業務」という。)の実施方法に関する事項
  3. 二雇用安定事業関係業務の実施方法に関する事項

この条文の基本情報

法第三十二条第二項の厚生労働省令で定める事項とは何ですか?

定義法第三十二条第二項の厚生労働省令で定める事項とは、港湾労働法施行規則第28条に定められた規定で、「法第三十二条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 港湾労働法施行規則第28条(法第三十二条第二項の厚生労働省令で定める事項)は、日本の港湾労働法施行規則に含まれる条文です。
  2. 港湾労働法施行規則第28条の条文原文は「法第三十二条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 港湾労働法施行規則第28条は第三章 港湾労働者雇用安定センターに置かれています。
  4. 港湾労働法施行規則の公布日は昭和63年12月13日です。
  5. 港湾労働法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 港湾労働法施行規則第28条の前の条は港湾労働法施行規則第27条です。
  7. 港湾労働法施行規則第28条の次の条は港湾労働法施行規則第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式港湾労働法施行規則(昭和六十三年労働省令第三十五号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363M50002000035
  • 本サイト収録港湾労働法施行規則(昭和六十三年労働省令第三十五号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/363M50002000035/28

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