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港湾労働法施行規則 第29条(経理原則)

港湾労働者雇用安定センターは、その業務の財政状態を明らかにするため、財産の増減及び異動をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。

この条文の基本情報

経理原則とは何ですか?

定義経理原則とは、港湾労働法施行規則第29条に定められた規定で、「港湾労働者雇用安定センターは、その業務の財政状態を明らかにするため、財産の増減及び異動をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 港湾労働法施行規則第29条(経理原則)は、日本の港湾労働法施行規則に含まれる条文です。
  2. 港湾労働法施行規則第29条の条文原文は「港湾労働者雇用安定センターは、その業務の財政状態を明らかにするため、財産の増減及び異動をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。」で始まります。
  3. 港湾労働法施行規則第29条は第三章 港湾労働者雇用安定センターに置かれています。
  4. 港湾労働法施行規則の公布日は昭和63年12月13日です。
  5. 港湾労働法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 港湾労働法施行規則第29条の前の条は港湾労働法施行規則第28条です。
  7. 港湾労働法施行規則第29条の次の条は港湾労働法施行規則第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式港湾労働法施行規則(昭和六十三年労働省令第三十五号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363M50002000035
  • 本サイト収録港湾労働法施行規則(昭和六十三年労働省令第三十五号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/363M50002000035/29

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