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港湾労働法施行規則 第30条(区分経理の方法)

港湾労働者雇用安定センターは、事業主支援業務に係る経理及び雇用安定事業関係業務に係る経理についてそれぞれ特別の勘定を設け、事業主支援業務に係る経理、雇用安定事業関係業務に係る経理及びその他の業務に係る経理をそれぞれ区分して整理しなければならない。

この条文の基本情報

区分経理の方法とは何ですか?

定義区分経理の方法とは、港湾労働法施行規則第30条に定められた規定で、「港湾労働者雇用安定センターは、事業主支援業務に係る経理及び雇用安定事業関係業務に係る経理についてそれぞれ特別の勘定を設け、事業主支援業務に係る経理、雇用安定事業…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 港湾労働法施行規則第30条(区分経理の方法)は、日本の港湾労働法施行規則に含まれる条文です。
  2. 港湾労働法施行規則第30条の条文原文は「港湾労働者雇用安定センターは、事業主支援業務に係る経理及び雇用安定事業関係業務に係る経理についてそれぞれ特別の勘定を設け、事業主支援業務に係る経理、雇用安定事業…」で始まります。
  3. 港湾労働法施行規則第30条は第三章 港湾労働者雇用安定センターに置かれています。
  4. 港湾労働法施行規則の公布日は昭和63年12月13日です。
  5. 港湾労働法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 港湾労働法施行規則第30条の前の条は港湾労働法施行規則第29条です。
  7. 港湾労働法施行規則第30条の次の条は港湾労働法施行規則第31条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式港湾労働法施行規則(昭和六十三年労働省令第三十五号)第30条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363M50002000035
  • 本サイト収録港湾労働法施行規則(昭和六十三年労働省令第三十五号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/363M50002000035/30

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