港湾労働法施行規則 第31条(事業計画書等の認可の申請)
港湾労働者雇用安定センターは、法第三十四条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、事業計画書及び収支予算書を厚生労働大臣に提出して申請しなければならない。
この条文の基本情報
事業計画書等の認可の申請とは何ですか?
定義事業計画書等の認可の申請とは、港湾労働法施行規則第31条に定められた規定で、「港湾労働者雇用安定センターは、法第三十四条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾労働法施行規則第31条(事業計画書等の認可の申請)は、日本の港湾労働法施行規則に含まれる条文です。
- 港湾労働法施行規則第31条の条文原文は「港湾労働者雇用安定センターは、法第三十四条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指…」で始まります。
- 港湾労働法施行規則第31条は第三章 港湾労働者雇用安定センターに置かれています。
- 港湾労働法施行規則の公布日は昭和63年12月13日です。
- 港湾労働法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 港湾労働法施行規則第31条の前の条は港湾労働法施行規則第30条です。
- 港湾労働法施行規則第31条の次の条は港湾労働法施行規則第32条です。
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- 正式書式
港湾労働法施行規則(昭和六十三年労働省令第三十五号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363M50002000035 - 本サイト収録
港湾労働法施行規則(昭和六十三年労働省令第三十五号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/363M50002000035/31