港湾労働法施行規則 第36条(予備費)
- 港湾労働者雇用安定センターは、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。
- 2.港湾労働者雇用安定センターは、雇用安定事業関係業務に係る経理についての特別の勘定(第三十八条第三項において「雇用安定事業関係業務特別勘定」という。)の予備費を使用したときは、速やかに、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。
- 3.前項の規定による通知は、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類をもつてするものとする。
この条文の基本情報
予備費とは何ですか?
定義予備費とは、港湾労働法施行規則第36条に定められた規定で、「港湾労働者雇用安定センターは、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾労働法施行規則第36条(予備費)は、日本の港湾労働法施行規則に含まれる条文です。
- 港湾労働法施行規則第36条の条文原文は「港湾労働者雇用安定センターは、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。」で始まります。
- 港湾労働法施行規則第36条は第三章 港湾労働者雇用安定センターに置かれています。
- 港湾労働法施行規則の公布日は昭和63年12月13日です。
- 港湾労働法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 港湾労働法施行規則第36条の前の条は港湾労働法施行規則第35条です。
- 港湾労働法施行規則第36条の次の条は港湾労働法施行規則第37条です。
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- 正式書式
港湾労働法施行規則(昭和六十三年労働省令第三十五号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363M50002000035 - 本サイト収録
港湾労働法施行規則(昭和六十三年労働省令第三十五号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/363M50002000035/36