港湾労働法施行規則 第37条(予算の流用等)
- 港湾労働者雇用安定センターは、支出予算については、収支予算書に定める目的の外に使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、第三十三条の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。
- 2.港湾労働者雇用安定センターは、厚生労働大臣が指定する経費の金額については、厚生労働大臣の承認を受けなければ、それらの経費の間又は他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することができない。
- 3.港湾労働者雇用安定センターは、前項の規定による予算の流用又は予備費の使用について厚生労働大臣の承認を受けようとするときは、流用又は使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
予算の流用等とは何ですか?
定義予算の流用等とは、港湾労働法施行規則第37条に定められた規定で、「港湾労働者雇用安定センターは、支出予算については、収支予算書に定める目的の外に使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、第三十三条の規定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾労働法施行規則第37条(予算の流用等)は、日本の港湾労働法施行規則に含まれる条文です。
- 港湾労働法施行規則第37条の条文原文は「港湾労働者雇用安定センターは、支出予算については、収支予算書に定める目的の外に使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、第三十三条の規定…」で始まります。
- 港湾労働法施行規則第37条は第三章 港湾労働者雇用安定センターに置かれています。
- 港湾労働法施行規則の公布日は昭和63年12月13日です。
- 港湾労働法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 港湾労働法施行規則第37条の前の条は港湾労働法施行規則第36条です。
- 港湾労働法施行規則第37条の次の条は港湾労働法施行規則第38条です。
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- 正式書式
港湾労働法施行規則(昭和六十三年労働省令第三十五号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363M50002000035 - 本サイト収録
港湾労働法施行規則(昭和六十三年労働省令第三十五号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/363M50002000035/37