港湾労働法施行規則 第38条(予算の繰越し)
- 港湾労働者雇用安定センターは、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決定を終わらないものについて、予算の実施上必要があるときは、これを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし、厚生労働大臣が指定する経費の金額については、あらかじめ、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
- 2.港湾労働者雇用安定センターは、前項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、当該事業年度末までに、事項ごとに繰越しを必要とする理由及び金額を明らかにした書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 3.港湾労働者雇用安定センターは、雇用安定事業関係業務特別勘定について第一項の規定による繰越しをしたときは、当該事業年度終了後二月以内に、繰越計算書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 4.前項の繰越計算書は、支出予算と同一の区分により作成し、かつ、当該繰越計算書に繰越しに係る経費の予算現額並びに当該経費の予算現額のうち支出決定済額、翌事業年度への繰越額及び不用額を記載しなければならない。
この条文の基本情報
予算の繰越しとは何ですか?
定義予算の繰越しとは、港湾労働法施行規則第38条に定められた規定で、「港湾労働者雇用安定センターは、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決定を終わらないものについて、予算の実施上必要があるときは、これを翌事業年度に繰り越…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾労働法施行規則第38条(予算の繰越し)は、日本の港湾労働法施行規則に含まれる条文です。
- 港湾労働法施行規則第38条の条文原文は「港湾労働者雇用安定センターは、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決定を終わらないものについて、予算の実施上必要があるときは、これを翌事業年度に繰り越…」で始まります。
- 港湾労働法施行規則第38条は第三章 港湾労働者雇用安定センターに置かれています。
- 港湾労働法施行規則の公布日は昭和63年12月13日です。
- 港湾労働法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 港湾労働法施行規則第38条の前の条は港湾労働法施行規則第37条です。
- 港湾労働法施行規則第38条の次の条は港湾労働法施行規則第39条です。
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- 正式書式
港湾労働法施行規則(昭和六十三年労働省令第三十五号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363M50002000035 - 本サイト収録
港湾労働法施行規則(昭和六十三年労働省令第三十五号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/363M50002000035/38